母子家庭を守る助成金制度 児童扶養手当 愛知県遺児手当 市遺児手当 母子・寡婦福祉資金の貸付け

児童扶養手当

母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。


受給資格

次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母又は養育している方に支給されます。


  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害にある児童
  4. 父から引続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父が引続き1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻しないで生まれた児童
  7. 父・母とも不明である児童

次のような場合は手当は支給されません

児童が
  • 日本国内に住所を有しないとき。
  • 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。
  • 労働基準法等の規定による遺族補償をうけることができるとき。
  • 父に支給される障害基礎年金の加算の対象となっているとき。
  • 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
  • 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父に重度の障害がある場合は除く。)
  • 父と生計を同じくしているとき。
母又は養育者が
  • 日本国内に住所を有しないとき。
  • 公的年金給付をうけることができるとき。
  • 手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき。(昭和60年8月1日以降に該当した方)

手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに市区町村役場に届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還することになります。


手当てを受ける手続

手当てを受けるには、住所地の市区町村役場で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当はうけられません。)


手当の支払い

県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(毎年4月、8月、12月の原則11日に希望する金融機関の口座に振込まれます。なお、証書記号が”愛児”の場合は、指定した郵便局の通帳に振替預入されるかあるいは手当証書により支払われます。)


手当の額
区分 全部支給されるもの 一部支給される者
児童1人のとき 月額41,720円 月額41,710円~9,850円の範囲
児童2人のとき 5,000円加算
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算

支給制限

受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

詳細は「各種制度の所得制限」を参照。


現況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届けを提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、住所地の市区町村役場に届け出てください。なお、この届出が無い場合は、引き続き手当をうけることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。


優遇制度

■JR通勤定期券割引制度

児童扶養手当受給世帯の方の通勤定期代が3割引になります。

■福祉定期預貯金

一般の定期預貯金金利よりも優遇されている定期預貯金が利用できます。

■非課税貯蓄制度

預貯金などの利子が非課税になります。


※手当が全額支給停止される方は除きます。

愛知県遺児手当

母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。


受給資格

県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童(ただし、18歳到達の年度末以後、引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する児童を含む。)を監護・養育している方に支給されます。


  1. 父又は母が死亡した児童
  2. 父又は母が重度の障害にある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻しないで生まれた児童

次のような場合は手当は支給されません

児童が
  • 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
  • 県外に住所をおいているとき。
  • 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。父又は母に重度の障害がある場合を除く)
受給資格者及び
扶養義務者の

手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに市区町村役場に届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還することになります。


手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市区町村役場で認定申請の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。)


手当の支払い

認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。
(毎年4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)の原則25日に希望する金融機関の口座に振り込まれます。)


手当の額
児童1人月額 支給開始 1~3年目 4,500円
4~5年目 4,500円
6年目以降 0円
(平成17年8月1日改正)

ただし、平成15年4月1日以前に認定されている受給者の方は、平成15年4月1日の支給開始とみなしますので、平成20年4月以降分の手当については支給がなくなります。

※いったん手当の受給資格を喪失した方が、再び手当を申請された場合は、当初の支給開始月から通算して5年後までの支給となりますので、ご注意ください。

※本手当には所得制限があります。詳細は「各種制度の所得制限」を参照。


所得状況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、住所地の市区町村役場に届け出てください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続をしてください。


市遺児手当

母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。


各市の支給額比較表
' 名古屋 春日井 小牧 犬山

支給額
(1人月額)

○全額支給の場合

支給開始月から

1年目9,000円

2年目4,500円

3年目3,000円

○一部支給の場合

支給開始月から

1年目4,500円

2・3年目3,000円

3,500円

○小学生以下の児童

2,000円

○中学生の児童

3,000円

○18歳以下(中学卒以上)

4,000円

2,300円

支払月

4・8・12月

7・11・3月

窓口

区役所民生子ども課

健康福祉部児童課
TEL:0568-85-6201

子育て支援課
TEL:0568-76-1129

子ども未来課
TEL:0568-61-1800

※支給要件・所得制限・備考など詳細については各市の窓口にてご確認ください。

母子・寡婦福祉資金の貸付け

母子家庭及び寡婦の方の自立支援と児童の福祉増進のために必要な資金の貸付けを行っています。


貸付けを受けることができる方

■母子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(母子家庭の母)
  2. 1.が扶養している20歳未満の児童
  3. 父母のいない20歳未満の児童

■寡婦福祉資金

  1. かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子
  2. 1.が扶養している20歳以上の子など
  3. 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの

貸付金の種類

貸付申請には、戸籍謄本等の添付書類が必要です。

貸付申請には、連帯保証人が1名必要です。また、修学資金等については、児童又は子が連帯借受人となります。

貸付けについて審査を行いますので、必ず貸付を受けることができるとは限りません。また、家庭状況について詳しく聞かれることがあります。


<母子・寡婦福祉資金一覧>

各資金の貸付限度額や内容の詳細については、お住いの市町村担当窓口にお問い合わせください。

貸付金の種類 貸付金の内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
住宅資金 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金
医療介護資金 医療及び介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金
生活資金 技能習得期間中又は医療介護資金の貸付期間中若しくは失業している期間中及び母子家庭になって7年未満の世帯の生活資金
結婚資金 扶養する児童又は20歳以上の子が結婚するのに必要な資金
修学資金 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修学施設への入学に必要な資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金(修業施設在学生)
特例児童扶養資金(母子のみ) 児童扶養手当の所得制限限度額見直しによる激減緩和措置として5年間を限度とした資金

注)高等学校等に修学中の児童が18歳到達の年度の末日に達したことにより、児童扶養手当の給付を受けることができなくなった場合、修学資金、修学資金については、児童扶養手当相当額の加算が受けられます。