母子家庭を守る助成金制度
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各種制度の所得制限
母子家庭自立支援給付金、手当等の制度については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、受給することができない場合があります。
なお、児童の父(又は母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。
<所得制限の一覧>
区分 | 扶養親族数 | ||||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人目以降加算額 | |||
母子家庭自立支援給付金 | 千円 1,920 |
千円 2,300 |
千円 2,680 |
千円 3,060 |
千円 380 |
||
児童扶養手当 ※ | 受給資格者 | 全部支給 | 190 | 570 | 950 | 1,330 | 380 |
一部支給停止 | 1,920 | 2,300 | 2,680 | 3,060 | 380 | ||
配偶者・扶養義務者 | 2,360 | 2,740 | 3,120 | 3,500 | 380 | ||
愛知県遺児手当 ※ | 受給資格者 | 1,920 | 2,300 | 2,680 | 3,060 | 380 | |
配偶者扶養義務者 | 2,360 | 2,740 | 3,120 | 3,500 | 380 |
注 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に250,000円(※のあるものについては、150,000円)が加算されます。
配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。