母子家庭を守る助成金制度

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各種制度の所得制限

母子家庭自立支援給付金、手当等の制度については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、受給することができない場合があります。

なお、児童の父(又は母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。


<所得制限の一覧>

区分 扶養親族数
0人 1人 2人 3人 4人目以降加算額
母子家庭自立支援給付金 千円
1,920
千円
2,300
千円
2,680
千円
3,060
千円
380
児童扶養手当 ※ 受給資格者 全部支給 190 570 950 1,330 380
一部支給停止 1,920 2,300 2,680 3,060 380
配偶者・扶養義務者 2,360 2,740 3,120 3,500 380
愛知県遺児手当 ※ 受給資格者 1,920 2,300 2,680 3,060 380
配偶者扶養義務者 2,360 2,740 3,120 3,500 380

注 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に250,000円(※のあるものについては、150,000円)が加算されます。

  配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。