助成金制度

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中小企業の経営を支える助成金制度のご紹介です。

雇用の創出や開発に関する助成金 ア キャリア形成促進助成金 イ 中小企業基盤人材確保助成金 ウ 試行雇用奨励金 エ 若年者雇用促進特別奨励金 オ 中小企業人材確保推進事業助成金 カ 中小企業雇用安定化奨励金 雇用環境整備のための助成金 ア 短時間労働者均衡待遇推進等助成金 イ 中小企業労働時間適正化促進助成金 ウ 事業所内託児施設助成金 エ 代替要員確保助成金 オ 育児休業取得促進助成金 カ 育児・介護雇用安定等助成金
高齢者雇用助成金 ア 中小企業定年引上げ等奨励金 イ 特定就職困難者雇用開発助成金 障害者雇用助成金 ア 障害者雇用調整金・報奨金 イ 在宅就業障害者特例調整金・報奨金 ウ 精神障害者ステップアップ雇用奨励金

雇用の創出や開発に関する助成金

ア キャリア形成促進助成金

労働者の能力開発を計画的に行う事業主の方に対して、必要な経費及び賃金の一部が助成されます。計画は1年単位で定めて承認を受ける必要があり、翌年度以降も計画が承認されれば継続して助成を受けることができます。

イ 中小企業基盤人材確保助成金

新分野進出(異分野・創業)や生産性向上(以下「新分野進出等」)の基盤となる人材を雇用した事業主の方に対して助成金が支給されます。支給を受けるには、新分野進出等の開始から6ヶ月以内に改善計画について承認を受けておく必要があります。

ウ 試行雇用奨励金(トライアル雇用)

職業経験・技能・知識等から就職が困難な求職者を、一定期間試しに雇用する事業主の方の方に対して奨励金が支給されます。奨励金の支給を受けるには、トライアル雇用の開始から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」の提出が必要となります。また、技術・ノウハウの継承のためのトライアル雇用助成金もあります。

エ 若年者雇用促進特別奨励金

25歳以上、35歳未満の労働者をトライアル雇用に引き続いて、期間の定めなく雇い入れる事業主の方に奨励金が支給されます。奨励金は6ヶ月を1期とし、トライアル雇用からの以降後2期に渡って支給され、各期末日の翌日から1ヶ月以内に申請します。

オ 中小企業人材確保推進事業助成金(事業者団体)

労働者の確保に必要な調査研究及び必要な施策の実施や、その結果やノウハウの普及を行う事業者団体に対して一定額及び必要経費の一部が助成されます。支給を受けるには、事業者団体について、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

カ 中小企業雇用安定化奨励金

期限付きで雇用している労働者を、一般の正社員に転換する制度を新たに導入して実施する事業主の方に対して奨励金が支給されます。転換制度導入時は、転換した最初の労働者に1か月分の基本給を支払った日の翌日から、以降転換した労働者に6か月分の基本給を支払った日の翌日から、それぞれ1ヶ月以内に申請します。

雇用環境整備のための助成金

ア 短時間労働者均衡待遇推進等助成金

パートタイマーや嘱託職員などの非正社員について、正社員と同じ評価や資格制度を導入したり、正社員への転換制度を設けたりする事業主の方やその団体に対して助成金が支給されます。支給を受けるには、あらかじめ事業計画の認定を受ける必要があります。

イ 中小企業労働時間適正化促進助成金

労働者の時間外労働の削減など、労働時間の適正化に取り組み、実施する事業主の方に対して助成金が支給されます。

ウ 事業所内託児施設助成金(両立支援レベルアップ助成金・託児施設設置運営)

事業所内で託児施設を設置・運営する事業主の方や、共有の託児施設を設置・運営しようとする事業者団体に対して、設置・運営費用の一部が助成されます。設置・運営開始の2ヶ月前までに計画について認定を受ける必要があります。

エ 代替要員確保助成金(両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保)

育児休暇取得者の職場復帰の際に、元の職種に復職させる制度を定めた上で、休暇取得者の代替要員を確保し、かつ休暇取得者を元の職種に復職させた事業主の方に対して助成金が支給されます。支給を受けるには、対象となる労働者が生じてから3か月以内に申請します。

オ 育児休業取得促進助成金

育児休業の取得者に対して、休業期間中、独自に一定以上の経済的支援を行った事業主の方に対して支援の一部が助成されます。

カ 育児・介護雇用安定等助成金

育児休業や介護休業制度を定めている事業所で、初めて対象労働者が出た場合にその2人目までについて助成金が支給されます。助成金を受給するには、対象労働者が6ヶ月以上の休業・短時間勤務から復職し、6ヶ月経過した日から3か月以内に申請をします。

高齢者雇用助成金

ア 中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以上まで働ける制度を導入・実施したり、定年の定めを廃止したりする事業主の方に対して奨励金が支給されます。奨励金を受給するには、制度の導入・実施や定年の廃止後1年以内に申請します。

イ 特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者や障害者など、就職が困難な求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主の方に対して助成金が支給されます。助成金を受給するには、特定就職困難者を雇い入れた日から6ヶ月経過するごとに申請します。

障害者雇用助成金

ア 障害者雇用調整金・報奨金

身体・精神(知能)に障害のある方を雇用している事業主の方に対して、調整金が支給されます。常時雇用する労働者の数が300人未満の事業主の方は、調整金に替えて報奨金が支払われます。

イ 在宅就業障害者特例調整金・報奨金

在宅で就業する障害者の就業機会を確保し、業務の対価を支払った事業主の方に対して調整金が支給されます。調整金を受給するには、業務対価を支払った翌年度の初めから45日以内に申請します。常時雇用する労働者の数が300人未満の事業主の方は、調整金に替えて報奨金が支払われます。

ウ 精神障害者ステップアップ雇用奨励金

週20時間以上働くことが困難な精神障害者について、6~12ヶ月の期間をかけて徐々に週20時間以上の就業が出来るように計画し、雇用する事業主の方に対して奨励金が支給されます。雇用開始から6ヵ月後及び12ヵ月後にそれぞれ申請を行います。