助成金制度

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中小企業の経営を支える助成金制度のトピックス詳細です。

トピックス

中小企業雇用安定助成金(雇用調整助成金)が見直されました。

政府の経済危機対策を受けて支給対象が広がりました。今一度御社の受給可能性を検討してみてはいかがでしょうか。


1.事業所内教育訓練の要件緩和

事業所内で行う教育訓練について、半日単位で実施した場合も助成の対象とされました。(ただし、支給額(中小企業:6,000円/日)も半額となります。)


2.残業による受給額減額の廃止

残業(時間外労働)時間を休業と相殺して受給額を減額する取扱が廃止されました。これにより、製造業における助成金受給の可能性が広がりました。


3.在籍出向者の休業

在籍出向者が出向先で休業した場合、次の要件に該当するときは、助成の対象とされました。

  • 出向元と休業協定を締結すること
  • 出向元が中小企業雇用安定助成金の支給要件を満たすこと
  • 出向先が事業活動縮小要件(直前3か月の売上か生産量が、その前3か月あるいは前年同月に比較して5パーセント以上減少(直前の経常利益が赤字の場合は微減でも可)していること)に該当していること

4.障害のある人の雇用維持

障害のある人に対する助成率が90パーセントに引き上げられました。

中小企業緊急雇用安定助成金が拡充されました。

解雇等を行わない事業主の方に対する助成率が引き上げられます。(上限は変更なし)


 旧 休業手当相当額の4/5(80%) → 新 休業手当相当額の 9/10(90%)

中小企業緊急雇用安定助成金

雇用を維持しながら不況を乗り切る中小事業主の方を支援する助成金です。 最近では、一部のワークシェアリングや幅広い教育訓練が助成対象となるなど、機動的に拡充されています。

対象となる事業主は? 生産量か売上が、前年同月または直前3か月と比較して5%以上(直前期の経常利益が赤字の場合には5%以下でもOK)減少している中小事業主の方です。
何が助成してもらえるの? 雇用している労働者を休業(教育訓練)、出向させた場合の手当てや経費の一部です。
対象となる労働者は? 雇用保険の被保険者となっている方です。
どの位もらえるの?
  • 休業:休業手当相当額(役所が算定)の80%
  • 教育訓練:1日あたり1人6,000円
  • 出向:出向元負担額の80%
※いずれも雇用保険の最高限度額(7,730円)が上限
ジョブ・カード制度をご存知ですか?

正社員経験の少ない方や、子育て等で仕事から離れていた方、非正規雇用の方などの正社員としての就業を支援する制度で、必要な職業訓練を実施する事業主の方の取り組みを支援する助成金です。

対象となる事業主は? 下記の対象となる労働者に対して、期間を定めてOJT(業務に従事しながらの訓練)やOFF-JT(座学による知識・技能の訓練)を実施する事業主の方です。
何が助成してもらえるの? OJTやOFF-JTに要した賃金・経費の一部です。
対象となる労働者は? <共通>
  • キャリアコンサルタントが認める者
<新規採用の場合>
  • 過去5年間に3年以上継続して正社員として働いた経験がない者
  • 学卒後6か月以上経過している者
<既に雇用している場合>
  • 1週間30H未満の労働時間で、正社員より短い者
  • 期間を定めて雇用されている者
※既に雇用されている者については、正社員化することが助成金受給の条件となります。
どの位もらえるの?
  • OJT、OFF-JTに要した賃金の75%
  • OFF-JTの経費(教材・謝金等)の75%